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歯列矯正の保険適用|3つの条件と、該当しなかった場合の医療費控除

歯列矯正の保険適用|3つの条件と、該当しなかった場合の医療費控除

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カウンセリングで見積書を受け取ったところで、話が止まってしまった。噛み合わせが気になっているのに、支払いの見通しが立たないまま1年が過ぎた——歯列矯正で足踏みする理由の多くは、ここにあります。

そのなかで「顎の手術を伴う矯正なら健康保険が使える」という話を耳にすることがあります。実際、限られた条件のもとで保険診療になる矯正治療は存在します。ただし条件は3つの段階に分かれ、どこか1つでも外れると適用されません。

この記事では、保険が使える3つの類型と判定の順序、医療機関の届出という見落とされやすい要件、そして該当しなかった場合に使える医療費控除までを、公的機関の資料をもとに整理しました。

歯列矯正が原則として保険の対象外である理由

公的医療保険は、病気やけがの治療に対して給付される制度です。歯科では、虫歯の処置や歯周病の治療、抜歯などがこれにあたります。

一方、歯並びを整える治療は見た目の改善を目的とするものと受け取られやすいため、矯正治療は原則として自由診療、つまり全額自己負担です。

ただし例外があります。歯並びの乱れが、病気や骨格の異常に起因していると認められる場合です。この場合の矯正は美容ではなく機能の回復と位置づけられ、保険診療の対象になります。

保険が適用される3つの類型

公益社団法人 日本矯正歯科学会は、矯正歯科治療が保険診療になる場合を次の3つに整理しています。

類型対象になる条件必要な届出
①国が定める疾患に起因する咬合異常厚生労働大臣が定める疾患による噛み合わせの異常歯科矯正診断料(矯診)
②永久歯の萌出不全による咬合異常前歯・小臼歯の永久歯のうち3歯以上が生えてこず、埋伏歯開窓術を伴うもの歯科矯正診断料(矯診)
③顎変形症顎離断等の手術を要すると診断され、その手術の前後に行う矯正顎口腔機能診断料(顎診)

出典: 公益社団法人 日本矯正歯科学会「矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは」

①国が定める疾患に起因する咬合異常

唇顎口蓋裂、ダウン症候群、マルファン症候群、トリーチャ・コリンズ症候群、鎖骨頭蓋骨異形成——こうした疾患が原因で噛み合わせに異常が出ている場合です。

対象疾患は個別に指定されており、その数は同学会の案内で60を超えるとされています。診療報酬の改定で追加されることがあるため、最新の範囲は厚生労働省や地方厚生局の資料で確認してください。

なお、この類型では健康保険とは別に、自己負担をさらに軽くする公費負担の制度が使える場合があります。18歳未満を対象とする育成医療と、18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方を対象とする更生医療です。窓口も要件も異なるため、該当しそうな場合は医療機関と自治体の担当窓口の両方に確認してください。

②永久歯が3歯以上生えてこない場合

前歯と小臼歯の永久歯のうち、3歯以上が生えてこない(萌出不全)ことが原因で噛み合わせに異常が出ているケースです。

ここには限定条件が付きます。埋伏歯開窓術を必要とするものに限る、という点です。埋伏歯開窓術は、骨や歯ぐきに埋まったままの歯を露出させ、引き出せるようにする外科処置です。生えていない歯があるだけでは足りず、この処置を伴う治療計画になっている必要があります。

③顎変形症

顎の骨の大きさや位置のずれが大きく、噛み合わせに問題が生じている状態です。受け口や開咬が骨格に由来している場合、ここに該当する可能性があります。

ただし条件は明確で、顎離断等の手術を必要とするものに限るとされています。顎の骨を切って位置を動かす手術を行い、その前後に矯正治療を組み合わせる場合が対象です。手術をせず矯正装置だけで対応する計画であれば、見た目の状態が近くても保険は適用されません。

治療は、手術前に歯を並べる術前矯正、顎の手術、噛み合わせを仕上げる術後矯正の順で進みます。入院を伴い、期間も年単位になります(後戻りを防ぐ保定期間を除く)。

受け口や出っ歯が骨格に由来するのか、歯の傾きによるのかは、口ゴボは矯正で治る?歯槽性と骨格性の違い・治療法別の費用と抜歯の要否でも扱っています。

使える装置は限られる

3類型のいずれに該当する場合でも、保険診療で使えるのはマルチブラケット装置(ワイヤー矯正)です。マウスピース矯正は装置そのものが保険の対象外のため、診断名が該当していても自由診療になります。

マウスピース矯正を想定している場合、この前提は判断に影響します。インビザラインに絞った保険の扱いは、保険適用でインビザラインをするには?費用を安く抑える方法も徹底解説!で詳しく扱っています。

自分が対象かどうかは3段階で決まる

条件を並べただけでは、自分が当てはまるかは判断できません。実際には次の3段階を順に通過します。

第1段階|診断名が該当するか

まず、3類型のいずれかに当てはまる診断が付くかどうかです。自己判断できる領域ではありません。骨格の状態は、レントゲン(セファログラム)で計測して初めて数値になります。

見た目の程度と診断は一致しません。横顔の印象が強くても骨格の数値は基準内、ということもあります。

第2段階|手術や処置を伴うか

診断名が該当しても、それだけでは足りません。②では埋伏歯開窓術、③では顎離断等の手術という具体的な処置が治療計画に含まれていることが要件です。

ここで外れる人が少なくありません。「顎変形症と言われた」ことと「保険で矯正できる」ことは、同じではないためです。

第3段階|受診先が届出を済ませているか

3段階目が、もっとも見落とされやすい要件です。保険診療で矯正治療を行えるのは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方厚生(支)局長に届け出た医療機関に限られます。

診断名が該当し、手術を伴う計画であっても、届出のない医院で受ければ全額自費になります。

この3段階のうちどこで外れるのかが分かると、次に何をすればよいかも決まります。まずは自分の歯と骨格の状態を把握するところからです。検査・診断を無料で受けられるところもあります。無料で歯並びを診断してみる

「矯診」と「顎診」は別の届出

第3段階について、もう少し踏み込みます。案内されないまま治療の話が進むことがありますが、実務上の影響は小さくありません。

矯正の保険診療にかかわる届出は、1種類ではなく2種類あります。

  • 歯科矯正診断料(通称:矯診) — 類型①②を扱える。指定自立支援医療機関としての指定を伴う
  • 顎口腔機能診断料(通称:顎診) — 類型③の顎変形症を扱える

つまり、矯診の届出だけを持つ医院では、顎変形症の保険診療は行えません。逆もまた同じです。「保険が使える医院かどうか」ではなく、「自分の類型に対応した届出があるか」という見方が要ります。

以前かかった矯正歯科で保険の話が出なかったとしても、症状が該当しなかったとは限りません。その医院に該当する届出がなかったという可能性もあります。

地方厚生局の名簿で確かめる

届出の状況は公開されています。各地方厚生局のサイトにある名簿で確認できます。

  1. 自分の住む地域を管轄する地方厚生局のサイトを開く
  2. サイト内で「施設基準」の「届出受理医療機関名簿」を探す
  3. 都道府県別の一覧から、歯科の資料を開く
  4. 候補の医院を探し、「受理番号」欄の略号を確認する

受理番号の欄には、その医院が届け出ている施設基準が略号で並びます。歯科矯正診断料は(矯診)第○号、顎口腔機能診断料は(顎診)第○号の形で記載されます(出典: 地方厚生局「届出受理医療機関名簿」「施設基準の略号一覧」)。この記載の有無で、その医院がどの類型を保険で扱えるかが分かります。

「保険医療機関」であることと、矯正を保険で行えることは別です。

保険が適用されたときの自己負担

保険診療になれば、窓口での負担は原則3割です。ただし、実際の負担額は2つの制度と併せて見る必要があります。

高額療養費制度

顎変形症の治療は入院と手術を伴うため、その月の医療費は高額になります。ひと月の窓口負担が上限額を超えた場合、超えた分は高額療養費として払い戻されます。上限額は年齢と所得に応じて定められており、保険診療分についてはその月の自己負担が上限までにとどまります(出典: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。

払い戻しを待たず、窓口の支払い自体を上限額までにすることもできます。マイナ保険証を使うか、事前に加入先の健康保険から限度額適用認定証の交付を受ける方法です。入院が決まった時点で確認しておくと、用意する資金が変わります。

自立支援医療

前述の育成医療・更生医療が使える場合、健康保険の自己負担分がさらに軽減されることがあります。

自己負担の見通しは、①矯正と通院にかかる保険診療分、②手術・入院の月の高額療養費の上限額、③食事代や差額ベッド代など保険対象外の費用——の3つに分けると数えられます。②は所得区分で決まり、①③は医療機関と術式で変わるため、受診先で見積もりを取ってください。

※上記は保険診療が適用された場合の取り扱いです。3類型に該当しない矯正は保険適用外の自由診療となり、全額自己負担です。
※記載の金額は標準的な費用(税込)の目安です。
※費用は医院・症状・術式により異なります。
※主なリスク・副作用:治療中の痛みや違和感、手術に伴う腫れ、口唇やおとがい部の一時的な感覚の鈍り、歯根吸収、後戻り、治療期間の延長など。
※通院回数は治療内容・個人の状態により異なります。

自由診療となる場合の総額がどう積み上がるかは、歯列矯正の費用|総額を決める7つの費目と、料金体系で数十万円変わる仕組みで扱っています。

保険適用にならなかった場合に使える医療費控除

3段階のどこかで外れた場合でも、負担を軽くする方法は残っています。医療費控除です。

1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ課税対象の所得を減らせる制度です。矯正治療は自由診療でも対象になりえます。

対象になる矯正・ならない矯正

国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」は、次のように示しています。発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて必要と認められる場合の費用は対象になります。一方、容ぼうを美化するための費用は対象になりません。

線引きは「見た目のためだけか、機能の改善を含むか」にあります。噛み切れない、発音しにくい、顎に負担がかかるといった理由がある場合は、対象として扱われる余地があります。

判断が難しいときは、医療機関に治療の必要性を示す書類を出してもらえるか相談してください。最終的な判断は税務署が行います。

控除額の計算と、手元に戻る金額

計算式は次のとおりです。

控除額 =(1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円

総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。医療費が10万円に届かなくても対象になりうるのはこのためです。控除額の上限は200万円です(出典: 国税庁「医療費を支払ったとき」)。

注意したいのは、控除額がそのまま戻ってくるわけではないことです。控除額に所得税率を掛けた分が所得税の還付となり、翌年度の住民税も税率10%分にあたる額が軽くなります。

年間100万円を支払い、補填される保険金がなく、所得税率が20%にあたる方の場合、控除額は90万円、所得税の還付が18万円程度、住民税の軽減が9万円程度で、合わせて27万円程度が目安です。税率は課税所得によって変わるため、実際の金額は各自の状況によります。

含められる費用・含められない費用

含められる含められない
診察料・検査料・診断料デンタルローンの金利・手数料
装置代、調整料自家用車のガソリン代・駐車場代
保定装置の作製費歯ブラシなど口腔ケア用品の購入費
矯正のための抜歯にかかった費用見た目の改善のみが目的と判断された治療費
通院のための公共交通機関の運賃保険金などで補填された分

※矯正治療は保険適用外の自由診療となる場合があり、その費用は全額自己負担です。
※費用は医院・症状により異なります。
※主なリスク・副作用:治療中の痛みや違和感、歯根吸収、歯肉退縮、ブラックトライアングル、後戻りなど。

子どもの通院に付き添う場合、付添人の交通費も対象になることがあります。

デンタルローンを使った場合に申告する年

デンタルローンでは、信販会社が治療費を医院に立替払いし、利用者がその分を分割で返済します。

このとき医療費控除の対象になるのは、信販会社が立替払いをした年、つまり契約が成立した年です。自分が返済している年ではありません。90万円のローンを組んだなら、契約した年に90万円分をまとめて申告します。

金利と手数料相当分は対象外です。医院の領収書が出ないこともあるため、信販会社との契約書や支払明細を保管してください。

世帯のなかで誰が申告するか

生計を一にする家族の医療費は合算でき、1人がまとめて申告できます。

所得税は累進課税のため、所得が高い人が申告するほうが還付額は大きくなるのが一般的です。ただし例外もあります。医療費の合計が10万円をわずかに超える程度の場合、総所得金額等が200万円未満の家族が申告すれば5%の基準が使え、控除額が大きくなることがあります。

医療費控除の申請手順

確定申告をしたことがなくても進められます。手順は5つです。

1. 1年分の領収書を集める
対象は1月1日から12月31日までに支払った分です。治療期間ではなく支払日で区切ります。矯正費用のほか、通院の交通費、市販薬、他の医療機関にかかった費用も合算できます。交通費は日付と経路をメモしておくと後で困りません。

2. 医療費控除の明細書を作る
医療を受けた人、支払先、支払額を記入する書類です。加入する健康保険から届く医療費通知を添付すれば、記載を簡略化でき、その分の領収書の保存も不要になります。

3. 確定申告書を作成する
会社員の場合は源泉徴収票の内容を転記します。国税庁のサイト上の作成コーナーを使うと、金額を入力するだけで税額が計算されます。

4. 提出する
電子申告、郵送、税務署の窓口のいずれかです。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日ですが、還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

5. 領収書を保存する
提出は不要でも、申告期限等から5年間の保存が求められます(出典: 国税庁「医療費控除に関する手続について」)。

過去に矯正費用を支払った年に申告していなければ、5年前の分まで遡って還付を受けられます。すでに治療を終えた方も確認する価値があります。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、同じ年に両方は使えません。

自分の治療が保険診療になるのか、自由診療でいくらかかるのか——出発点は現在の状態を把握することです。検査・診断を費用をかけずに受けられるところもあります。無料で歯並びを診断してみる

控除のほかに負担を軽くする選択肢

医療費控除以外にも、検討できる方法があります。

よくある質問

Q. 受け口や出っ歯が重度なら保険は使えますか?

程度の重さだけでは決まりません。骨格に由来する状態で、顎の骨を切る手術を伴う治療計画になり、かつ顎診の届出がある医療機関で受ける——この3つが揃って対象となります。手術をせず矯正装置だけで対応する計画なら、自由診療です。

Q. マウスピース矯正でも保険は使えますか?

保険診療で使えるのはマルチブラケット装置(ワイヤー矯正)に限られます。マウスピース矯正は装置自体が対象外のため、診断名が該当していても自由診療です。

Q. 子どもの矯正に保険は使えますか?

年齢だけを理由に適用されることはありません。判定の基準は大人と同じで、3類型のいずれかに該当するかどうかです。一方、医療費控除については、成長を阻害しないために行う不正咬合の矯正が国税庁の例示に挙がっており、子どもの矯正はこの例に近い形で扱われます。

Q. 医療費控除は治療が終わってからまとめて申告するのですか?

支払った年ごとに、その翌年に申告します。治療が2年にまたがって支払いも分かれた場合は、それぞれの年で申告します。デンタルローンを使った場合は、立替払いが行われた年にまとめて申告します。

Q. 確定申告をしたことがなくても手続きできますか?

会社員で年末調整のみの方でも申告できます。源泉徴収票と領収書を用意し、国税庁の作成コーナーで入力すれば書類が作れます。不明な点は税務署の窓口や電話で相談できます。

まとめ|判定は3段階、外れたら控除に切り替える

歯列矯正の保険適用は、①国が定める疾患に起因する咬合異常、②永久歯3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を伴うもの)、③顎変形症(顎離断等の手術を伴うもの)の3類型に限られます。

そして判定は、診断名・処置の内容・医療機関の届出という3段階を順に通過して初めて成立します。とくに3段階目は見落とされやすく、矯診と顎診という別の届出があることは案内されないこともあります。以前の医院で保険の話が出なかった理由が、ここにある場合もあります。

該当しなかったとしても、そこで終わりではありません。医療費控除は自由診療の矯正でも使える制度で、機能面の改善を目的とする場合は対象になりえます。デンタルローンなら契約した年にまとめて申告でき、過去5年分まで遡ることもできます。

やるべきことは、まず自分の骨格と歯並びの状態を診断してもらうこと。そして、その日から領収書と交通費の記録を残し始めることです。保険が使えるかどうかにかかわらず、この2つは無駄になりません。

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